外国人労働者紹介・派遣


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在留資格について
ここがポイント!「在留資格」を徹底解説!
外国人が日本に入国する際、必要な身分や活動範囲の分類をする在留資格。 外国人労働者を雇用する場合は、これら在留資格の内容やその資格が区分する就労などの活動範囲を理解しておくことが重要です。 ケイエスケイでは外国人労働者の中でも、日系・新日系フィリピン人に対して強いネットワークを形成しております。派遣のご依頼の際には、資格の内容とともにこうした日系・新日系フィリピン人のもつ背景などもご理解いただければ幸いです。

弊社でご紹介可能な主な在留資格 | 就業可能な職種 | 在留期間 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニア、機械エンジニア、CADオペレーター&積算 日本語・英語教師、ホテルフロント、通訳 | 5年、3年、1年または3か月 |
特定技能 | 介護業、外食業、建設業、宿泊業、ビル清掃業、農業、漁業、飲食料品製造業、造船・舶用工業、自動車整備業、製造3分野、航空業 | 1年、6か月又は4か月 |
在日フィリピン人 | 就労制限なし | 制限なし |
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
通称「技人国」とも呼ばれている在留資格で、外国人が日本で「技術・人文知識・国際業務」のそれぞれの範囲で就労する際に必要となります。
技術とは?
就労範囲の「技術」は、理工系の自然科学分野の関する業務のことで、機械工学などの技術者やシステムエンジニアなどが相当します。具体的には、電気製品技術開発や、ゲームやIT系のソフトウェア開発などが挙げられます。
人文知識とは?
就労範囲の「人文知識」は法律や経済学、社会学などの人文科学分野を生かした業務のことで、企画・営業・経理などの事務職などが相当します。
具体的には、弁護士事務、建築積算業務、企画営業スタッフなどが挙げられます。
在留資格について日系・特定技能・技人国・在日就労範囲の「国際業務」は、外国の文化を基盤にした思考や感受性を必要とした業務を指し、外国語学校の教師や通訳者、翻訳者、デザイナーなどを指します。具体的には英会話教室の講師や、編集プロダクションやコンピューターサービスを行う企業内の翻訳・通訳スタッフなどが挙げられます。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請時のポイント
技術・人文知識・国際業務ビザには申請において、不許可となるポイントがいくつか存在します。
- 1
履修内容と職務の関連
技術・人文知識・国際業務の資格を持つ外国人は、その業務に関連する知識や技術を大学や専門学校などで習得している必要があります。
そのため「大学や専門学校で学んだ科目・知識」と「従事する職務」の間に乖離が見られる場合は、不許可となります。 - 2
職務内容の専門性
技術・人文知識・国際業務資格をもって働く外国人の従事する業務内容は、専門的な知識や技術が必要なものとされ、単純作業などを担当させることはできません。
同じ職場内であっても、例えばホテルでフロントや通訳などの業務を行うものとして申請しているにも関わらず、清掃や荷物の運搬などを任せた場合は、不許可となります。 - 3
日本人と同額以上の給与
業務内容が日本人と同じ場合、外国人労働者の報酬は日本人と同等かそれ以上でなくてはなりません。同種の仕事・同種の技術を持ちながら、報酬が日本人と比べて不当に低い場合は、不許可となります。
- 4
雇用の必要性があるか
企業内で技術・人文知識・国際業務資格をもった外国人を雇う必要があるかは、申請を行う上で大きなポイントです。特定の外国人向けの通訳スタッフとして申請したものの、サービスをその特定の外国人がほとんど利用しないといったケースや極端に作業量が少ない場合なども不許可となります。
- 5
在留中の素行
外国人の日本国内での素行も申請時に不許可となりやすいポイントです。
例えば、資格外活動として定められたアルバイトの規則を破り、規定以上に就労していた場合などは不許可となります。
特定技能ビザとは?
特定技能資格ビザとは国内で十分な人材確保が難しい12分野の特定産業分野において、外国人が就労できる資格を指します。
特定産業分野とは?
現在特定技能の外国人が就労可能な特定産業分野は、以下の12分野と定められています。
飲食 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
---|---|
宿泊業 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)、 これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
農業 | 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) 、畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
漁業 | 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・ 収獲・処理,安全衛生の確保等) |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生 |
製造3分野 | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装 |
建設業 | 型枠施工、土工 ・内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手 |
造船・舶用工業 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て |
自動車整備業 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
航空業 | 空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
特定技能ビザは、2019年度より受け入れが開始され、その受け入れ数は32800~47550人予想されています。また、2019年から2024年までの5年間で、最大345150人の受け入れが見込まれます。
特定技能のふたつの区分け
特定技能には1号と2号のふたつの種別があります。
特定技能1号について
特定技能1号は、「特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、「相当程度の知識又は経験」とは特別な教育や訓練を受けずに、一定の業務を行える水準であるとされています。「特定技能」取得のためにはこの水準については当該特定分野の業務分に対応する試験に合格する、もしくは技能実習2号を修了した上で在留資格に関する特例処置を受ける必要があります。
なお特定技能1号は上記の12分野への就労が可能で、この他に業務遂行や生活水準に必要な日本語があるか試験を行う必要がある点、1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新を行い、上限で5年までの在留が可能な点、家族の帯同が認められない点が特徴です。
特定技能2号について
特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっており、現在は建設業と造船・船舶工業の2業種が対象となっています。
2号の場合も技術水準を当該特定産業分野の試験(2021年より実施予定)によって確認する必要がある点は同じですが、日本語能力については試験などを行って判断する必要はありません。また、在留期間に関しては3年、1年もしくは6ヶ月ごとに更新する必要があるものの、期間の上限はなく条件を満たせば永住申請も行えるほか、一定の条件を満たせば配偶者や子供との帯同が可能となります。
and Technical Intern 2 Visa Holders
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