外国人労働者紹介・派遣


特定技能
ケイエスケイは、
特定技能人材の紹介を行う専門機関として
特定技能の外国人人材採用・支援を
トータルサポートいたします。
在留資格「特定技能」とは
特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格です。国内で「十分な人材確保が難しい12分野の特定産業分野」において、外国人が就労できるもので、これまで一部例外を除いて外国人が就労できなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などでも外国人の就労が可能になります。
在留資格「特定技能」は1号と2号の2種類に分かれており、日本で就労を希望する人がまず取得するのは12業種が対象となっている「特定技能1号」です。原則として、1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の在留資格を取得することができます。
特定産業分野とは?
日本で就労を希望する人がまず取得するのは12業種が対象となっている「特定技能1号」です。特定技能1号の在留期間は通算で5年です。
「特定技能1号」の12分野
Nursing care介護業 Agriculture農業 Construction industry建設業 Building cleaning managementビルクリーニング Food service industry外食業 Manufacture of food beverages飲食料製造業 Accommodation Industry宿泊業 Shipbuilding and machinery ship industry造船・舶用業 Fishery漁業 Automobile repair and maintenance自動車整備業 Manufacturing製造三分野 Aviation industry航空業
特定技能1号は、「特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、「相当程度の知識又は経験」とは特別な教育や訓練を受けずに、一定の業務を行える水準であるとされています。
在留資格「特定技能」取得のためにはこの水準については当該特定分野の業務分に対応する試験に合格する、もしくは技能実習2号を修了した上で在留資格に関する特例処置を受ける必要があります。
なお特定技能1号は上記の12分野への就労が可能で、このほかに日本語及び業務内容の試験に合格する必要があるため一定の語力と業務知識のある人材に絞られる点、更新をしながら最長5年の在留が可能な点等が特徴です。
2022年度から特定技能2号が拡大
特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている、在留期間の上限がない在留資格ですが、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設」と「造船・舶用工業」だけとなっています。 2022年度には「建設」「造船・舶用工業」と「介護」以外の9分野に特定技能2号が追加される見込みです。 介護分野ではすでに特定技能とは別に、「介護」という在留資格が存在していて、特定技能1号を5年間終了した後に、この「介護」の在留資格に変更することで、引き続き就労することができます。
ケイエスケイの特定技能完全サポートサービス
ケイエスケイはできる限りコストや手間を削減!貴社と特定技能人材が
出会えるシステムがあります!
ケイエスケイは日本国内の在日フィリピン人コミュニティとの強い人脈に加え、フィリピンの送り出し機関とともに私たちが経営する教育機関を開設。 独自のネットワークと、柔軟な教育システムを駆使し、対象12職種全てにおいてご紹介が可能です。
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人材のスキルや資格に
関する細かなオーダー -
特定技能人材の
紹介 -
ビザの申請
&切り替え手続き -
受け入れ後の
サポート
特定技能外国人の受け入れ企業への、
外国人生活支援が完全義務化されました。
特定技能の外国人を雇用する際、受け入れ企業は以下のような支援を行わなくてはなりません。
- 入国前ガイダンス
- 関係機関への同行
- 日本人との交流支援
- 医療機関情報の提供
- 生活に必要な契約にかかる各種支援
- 出入国時の送迎
- 定期的な面談とフォロー
- 日本語学習の機会提供
- 防犯・防災に関する状況提供
- 住居探しの支援
- 携帯電話契約支援
- 転職支援
- 就業後の生活オリエンテーション
- 相談や苦情への対応
- 銀行口座の開設支援
- 地方公共団体に関する情報提供
皆様に代わって、
ケイエスケイが全て行います!
選べる3つのプラン
プランA 完全サポートプラン |
プランB 人材紹介のみ |
プランC サポートのみ |
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人材のご紹介 | ◎ | ◎ | |
在留資格の 切り替え |
◎ | ◎ | |
入職後の サポート |
◎ | ◎ |

CONTACTお問い合わせ
人材をお探しの企業様 お問い合わせはこちらからお問い合わせください。
特定技能外国人を雇用する受入企業は
以下の条件を満たしている必要があります。
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 報酬を預貯金口座への振込により支払うこと
技能実習生との違いって?
在留資格「特定技能」と在留資格「技能実習」は内容が似ているようで全く別物です。
在留資格「技能実習」は日本の技能や技術、知識を開発途上国に移し、その国の経済発展を行う人材を育てることが目的で施行されました。そのため、彼らを企業の労働力調達のために受け入れることはできません。
一方で在留資格「特定技能」は、労働者として在留を許可するために施行された在留資格ですので、対象分野であれば、単純作業を含む幅広い業務を任せることができます。
特定技能への
ビザ切替申請もお任せください!
現在日本で働いている技能実習生や留学生を、特定技能へ変えて受け入れることをお考えの企業様も、ぜひご相談ください。
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技能実習2号をもつ
元技能実習生 -
国内の留学生
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認定技能評価試験に
合格した外国人
特定技能ビザの申請が可能です!
計画作成から申請・就業後のフォローまで一括して対応いたします!
技能実習生の雇用をしながら、在留資格「特定技能」を検討している事業者様の中には、要件整理や必要書類の用意、変更手続きの煩雑さ、さらには入社後のフォローの大変さなどから、なかなか申請に踏み出せない方が多くいらっしゃいます。
ケイエスケイは登録支援機関として、外国籍の人材の在留資格の中でも就労に関して特に力を入れた業務を展開。
また、弊社では切り替えのサポートだけでなく、在留資格「特定技能」を持った人材の紹介、派遣、支援業務などもトータルに手掛けておりますので、外国人人材の雇用・移行などでお困りの際は、私たちにご相談ください。
数多くの実績に培われたノウハウを駆使して、皆様のための最適な提案・サポートを行ってまいります。
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