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在留資格(就労ビザ)の種類について

外国人雇用の現状と、在留資格や受け入れ体制などの注意点をご紹介 外国人雇用の現状と、在留資格や受け入れ体制などの注意点をご紹介

現在、入管法では日本に入国・滞在するために29種類の在留資格を定めています。
この記事では、混合されがちな「就労ビザ」と「在留資格」の違いや、就労が許可されている在留資格についてご紹介します。

「ビザ」と「在留資格」の違い

「就労ビザ」と「在留資格」は一般的に混合されがちで、ひとまとめに「ビザ」と呼ぶこともありますが、「ビザ」と「在留資格」では、それぞれ役割や交付される場所・タイミングが全く異なります。

ビザ日本に入国するための書類
在留資格入国後に日本に滞在するための書類

在留資格ごとに在留期間や在留中に行うことができる活動が決められています。
ただし、在留資格があっても誰でも雇用できるわけではありません。
日本で外国人労働者を雇用するには、在留資格の中でも就労が許可されているが「就労ビザ」が必要になります。
2022年の現時点で、就労が許可されている在留資格と許可されていない資格は次の通りです。

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格該当例
外交外交政府の大使、公使等及びその家族
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家、画家、作家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師等
研究政府関係機関や企業等の研究者等
教育高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能特定産業分野の各業務従事者
技能実習技能実習生

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格該当例
永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出征し引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子等

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格該当例
特別活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

就労が認められない在留資格

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客、会議参加者等
留学大学、専門学校、日本語学校等の学生
研修研修生
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

身分・地位に基づく在留資格として「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、従事する仕事内容や就労活動に関わらず、制限なく働くことができます。

ケイエスケイで紹介できる主な在留資格

ケイエスケイでは外国人労働者の中でも、日系・新日系フィリピン人に対して強いネットワークで、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「在日フィリピン人」の在留資格の外国人労働者をご紹介させていただくことが可能です。

弊社でご紹介可能な主な在留資格就業可能な職種在留期間
技術・人文知識・国際業務ITエンジニア、機械エンジニア、CADオペレーター&積算 日本語・英語教師、ホテルフロント、通訳5年、3年、1年または3か月
特定技能介護業、外食業、建設業、宿泊業、ビル清掃業、農業、漁業、飲食料品製造業、造船・舶用工業、自動車整備業、製造3分野、航空業1年、6か月又は4か月
在日フィリピン人就労制限なし制限なし

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

通称「技人国」とも呼ばれている在留資格で、外国人が日本で「技術・人文知識・国際業務」のそれぞれの範囲で就労する際に必要となります。

「技術」は、理工系の自然科学分野の関する業務のことで、機械工学などの技術者やシステムエンジニアなどを指します。具体的には、電気製品技術開発や、ゲームやIT系のソフトウェア開発などが挙げられます。

「人文知識」は、法律や経済学、社会学などの人文科学分野を生かした業務のことで、企画・営業・経理などの事務職などを指します。具体的には、弁護士事務、建築積算業務、企画営業スタッフなどが挙げられます。

「人文知識」「国際業務」は、外国の文化を基盤にした思考や感受性を必要とした業務で、外国語学校の教師や通訳者、翻訳者、デザイナーなどを指します。編集プロダクションやコンピューターサービスを行う企業内の翻訳・通訳スタッフなども含まれます。

特定技能ビザとは?

特定技能資格ビザは、1号と2号のふたつの種別があり、特定技能1号は、国内で十分な人材確保が難しい12分野の特定産業分野において、外国人が就労できる資格を指します。

現状、特定技能2号に関しては取得希望者が少ないということもあり、未実施の状態となっています。

特定技能1号の12分野は以下通りです。

特定産業分野仕事内容
飲食外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
宿泊業フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)、 これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
ビルクリーニング建築物内部の清掃
農業耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) 、畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
漁業漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・ 収獲・処理,安全衛生の確保等)
飲食料品製造業飲食料品製造業全般、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生
製造3分野鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
建設業型枠施工、土工 ・内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手
造船・舶用工業溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て
自動車整備業自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空業空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」には、在留期間が定められているので、注意が必要です。

「永住権」等を持つ外国人は在留期間の制限はありません。

まとめ

就労ビザは、外国人が日本で働くことを目的とした数種類の在留資格の通称となります。

日本にいる外国人か海外にいる外国人かで申請方法が異なるため、それぞれにあった申請方法で就労ビザを取得する必要があります。

ケイエスケイでは在留資格を持った外国人労働者のご紹介のほかにも、技能実習生や留学生の特定技能へのビザ切替申請も承っております。

さらに対応に手を取られることが多い、外国人の生活支援も皆様に代わって代行させていただくことも可能です。

外国人の雇用をご検討中の方や、すでに外国人を雇用している中でお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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若栗 正樹 KSKインターナショナル

就労ビザは、外国人が日本での就労を目的に入国するための書類であり、日本にいる外国人か海外にいる外国人かで申請方法が異なる点や、分野等によって切り替え申請が必要になる場合があることに注意が必要です。ご不明な点はお気軽にご相談ください!

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