ケイエスケイの人材サービス
外国人労働者紹介事業
特定技能
在留資格「特定技能」とは
在留資格「特定技能」とは国内で十分な人材確保が難しい12分野の特定産業分野において、外国人が就労できる資格を指します。
特定産業分野とは?
現在特定技能の外国人が就労可能な特定産業分野は、以下の12分野と定められています。
- 飲食
- 宿泊業
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 製造3分野
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
在留資格「特定技能」は、2019年度より受け入れが開始され、その受け入れ数は32800~47550人予想されています。また、2019年から2024年までの5年間で、最大345,150人の受け入れが見込まれます。
在留資格「特定技能」のふたつの区分け
在留資格「特定技能」には1号と2号のふたつの種別があります。
特定技能1号について
特定技能1号は、「特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、「相当程度の知識又は経験」とは特別な教育や訓練を受けずに、一定の業務を行える水準であるとされています。在留資格「特定技能」取得のためにはこの水準については当該特定分野の業務分に対応する試験に合格する、もしくは技能実習2号を修了した上で在留資格に関する特例処置を受ける必要があります。
なお特定技能1 号は上記の12分野への就労が可能で、このほかに日本語及び業務内容の試験に合格する必要があるため一定の語力と業務知識のある人材に絞られる点、更新をしながら最長5 年の在留が可能な点等が特徴です。
特定技能2号について
特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっており、現在は建設業と造船・船舶工業の2業種が対象となっています。
2号の場合も技術水準を当該特定産業分野の試験(2021年より実施予定)によって確認する必要がある点は同じですが、日本語能力については試験などを行って判断する必要はありません。また、在留期間に関しては3年、1年もしくは6ヶ月ごとに更新する必要があるものの、期間の上限はなく条件を満たせば永住申請も行えるほか、一定の条件を満たせば配偶者や子供との帯同が可能となります。
在留資格「特定技能」を得るためのパターン例
-
パターン1技能実習
- 在留資格「特定技能」
- 2 号を良好に終了すれば同業種に試験免除で移行が可能
-
パターン2 それ以外
- 在留資格「特定技能」
- 日本語能力試験4 級または日本語基礎テストに合格。
- 各分野の技能評価試験に合格
ケイエスケイの選べる! 3つのプラン
プランA 完全サポートプラン |
プランB 人材紹介のみ |
プランC サポートのみ |
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人材のご紹介 | ● | ● | |
在留資格の切り替え | ● | ● | |
入職後のサポート | ● | ● |
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プランA 完全サポートプラン
- 人材のご紹介
- 在留資格の切り替え
- 入職後のサポート
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プランB 人材紹介のみ
- 人材のご紹介
- 在留資格の切り替え
-
プランC サポートのみ
- 入職後のサポート
特定技能所属機関(受入企業)
特定技能外国人を雇用する受入企業は以下の条件を満たしている必要があります。
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 報酬を預貯金口座への振込により支払うこと
特定技能外国人雇用に関する注意点
特定技能外国人を雇用する場合は、原則的に直接雇用でフルタイムの勤務となります。 また、契約に関しては従事する業務の内容、報酬、労働時間などを明確に定めることが求められます。ただし、直接雇用を行う以外に、例外的に特定技能所属機関が派遣元となることが認められる場合もあります。
技能実習生との違いって?
在留資格「特定技能」と在留資格「技能実習」は内容が似ているようで全く別物。在留資格「技能実習」は日本の技能や技術、知識を開発途上国に移し、その国の経済発展を行う人材を育てることが目的で施行されました。そのため、彼らを企業の労働力調達のために受け入れることはできません。一方で在留資格「特定技能」は、労働者として在留を許可するために施行された在留資格ですので、対象分野であれば、単純作業を含む幅広い業務を任せることができます。
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準,日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | 必須ではない |
入職後のサポート | 監理団体 | 登録支援機関 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号) (非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号か ら3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
技能実習2号・3号から
特定技能1号へ切り替え手順
技能実習2号までを良好に修了した外国籍の人材は、
特定技能への移行が可能です。
以下ではその手順と就労までの流れについて
解説していきます。
技能実習2号などの修了生で
海外在住の外国人
技能実習2号・3号を持ち
日本国内在住の外国人
条件1:技能実習2号を良好に修了している
条件2:技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の職種が合致している
※両方の条件を満たした場合のみ適応
技能評価試験※条件を満たしている場合は技能評価試験および日本語能力試験が免除
選考
受入企業と雇用契約を締結
登録支援機関と受入企業との間で、支援委託契約を締結
海外在住の場合
受入企業の職員が在留資格認定証明書交付を申請
国内在住の場合
受入企業の職員が在留資格変更許可を申請
申請に基づき・地方出入国在留管庁が審査
在留資格認定証明書交付
大使館などの現地在外公館に査証申請
同現地在外公館にて査定後・査証交付
来邦
在留資格変更許可認諾
在留カード交付
受け入れ企業にて勤務開始
在留資格「特定技能」への切り替えで
お困りの際は、ケイエスケイへ
計画作成から申請・就業後のフォローまで
一括して対応いたします!
技能実習生の雇用をしながら、在留資格「特定技能」を検討している事業者様の中には、要件整理や必要書類の用意、変更手続きの煩雑さ、さらには入社後のフォローの大変さなどから、なかなか申請に踏み出せない方が多くいらっしゃいます。
ケイエスケイは登録支援機関として、外国籍の人材の在留資格の中でも就労に関して特に力を入れた業務を展開。
また、弊社では切り替えのサポートだけでなく、在留資格「特定技能」を持った人材の紹介、派遣、支援業務などもトータルに手掛けておりますので、外国人人材の雇用・移行などでお困りの際は、私たちにご相談ください。
数多くの実績に培われたノウハウを駆使して、皆様のための最適な提案・サポートを行ってまいります。
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