2022.02.04 フィリピン人採用外国人採用ノウハウ特定技能
外国人を雇用する「受け入れ機関(特定技能所属機関)」の基準と義務とは?
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「登録支援機関とどう違うの?」
「受け入れ機関になるには基準はあるの?」
特定技能制度が施行され、受け入れ機関という用語を耳にすることも増えたのではないかと思います。受け入れ機関とは「特定所属機関」の別名で、文字通り特定技能外国人を受け入れる(雇用する)機関を指します。
特定技能外国人の受け入れを検討している人事担当の方の中には、受け入れ機関にはどんな義務があるのか、特定技能外国人を受け入れる基準はあるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、受け入れ機関とは何か?受け入れ機関の基準や果たすべき義務のほか、登録支援機関の基準や義務、申請要件についても詳しく解説します。
外国人雇用における「受け入れ機関(特定技能所属機関)」とは?
特定技能外国人の受け入れでは、主に「受け入れ機関(特定技能所属機関)」と「登録支援機関」の2つの機関が柱となって特定技能外国人の受け入れを行います。
ここでは、外国人雇用における受け入れ機関とはなにか?受け入れ機関の基準や果たすべき義務について解説します。
受け入れ機関(特定技能所属機関)とは
特定技能制度における受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人の雇用を行う企業や団体のことをいいます。
受け入れ機関に対して法務省は、受け入れ機関は特定技能外国人の受け入れを円滑に行えるよう、特定技能外国人に対して職務・生活上必要な支援を行うことを義務付けています。
受け入れ機関が行う支援には、必ず行わなければいけない「義務的支援」と、必ずしも行う必要がないが、特定技能外国人が安心して日本で就労できるよう実施が推進されている「任意的支援」の2種類があります。
義務的支援について詳しく知りたいという方は、特定技能外国人対する支援内容についてまとめた記事があるので、ぜひ参考にしてみてください。
「登録支援機関」とは?外国人採用では特定技能制度をうまく活用する!
受け入れ機関が必ず行わなければいけない義務的支援には、かなりの時間や労力が必要です。
そのため、後述する登録支援機関に義務的支援業務を委託することができます。
受け入れ機関(特定技能所属機関)の基準一覧
どの企業でも、受け入れ機関(特定技能所属機関)として機能できるわけではありません。特定技能外国人を受け入れるには、いくつかの基準を満たす必要があります。
- 労働関係法令・社会保険関係法令及び租税に関わる法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者で非自発的離職者を出していないこと
- 1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき理由により、行方不明者を出していない
- 5年以内に入管法・労働法令に違反がないこと
- 特定技能外国人の活動内容にかかわる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておく
- 特定技能外国人が保証金を徴収され続けていることなどを受入れ機関が把握して雇用契約を結んでいないこと
- 受入れ機関が特定技能外国人と違約金が発生するような契約を結んでいないこと
- 支援に関わる費用を直接又は間接的に特定技能外国人に負担させていないこと
- 労災保険が成立している
- 雇用契約を継続して履行するための体制が確実に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込などにより支払うこと
- 分野特有の基準に適合すること
以下、支援体制に関わる基準です。
- 以下3つの内、いずれかに該当すること
①過去2年間で「中長期在留者」の受け入れ、又は管理を適正に行った実績があり、「適合1号特定技能外国人支援計画」に基づいて、役員または職員から支援計画の実施責任者と支援責任者を選任している
②①の支援責任者又は支援担当者は、過去2年間で中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者・支援担当者を選任していること
③①又は②と同程度に支援業務を適切に実施することができるもので、出入国在留管理庁が認めるもの - 特定技能外国人が十分理解できる言語での支援体制を有していること
- 支援状況に関わる文章を作成して、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
- 支援責任者及び支援担当者が、支援計画を中立的に実施することができ、かつ欠如事由(5年以内に入管法・労働法令に違反がないこと等)に該当しない事
- 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない
- 支援責任者及び支援担当者が、外国人とその監督する立場のある者と定期的に面談を実施できる体制を整えている
- 分野特有の基準に適合すること
以下、特定技能雇用契約に関する基準です。
- 分野省令で定める知識や技術を必要とする業務へ従事させること
- 所定の労働時間が、同じ受入れ機関で働く通常の労働者と同等であること
- 日本人と同等以上の報酬額である
- 外国人であるからという理由で、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生など、差別扱いさせないこと
- 一時帰国の申し出があった際に、休暇を取得させること
- 労働者派遣に該当する場合は、派遣先・派遣期間が定められていること
- 外国人が帰国旅費を負担できない場合は、受け入れ機関が負担するとともに契約終了後に円滑に帰国できるよう必要なサポートを行う
- 受入れ機関が外国人の健康状況や生活状況を把握するために必要な措置を行うこと
- 分野特有の基準に適合すること
以上、特定技能外国人を雇用し、受け入れ機関(特定技能所属機関)として認定されるために必要な基準を一覧で紹介しました。
多いように思えますが、重要なのは機関として「適切な機関(会社)」であるかどうかです。
受け入れ機関が果たすべき義務は?
特定技能外国人を受け入れた後、受け入れ機関が果たすべき義務として大きく分けて3つの義務があります。
- 雇用契約も内容を確実に履行する
- 支援計画通りに適切に実行する
- 出入国在留管理庁への各種届出を行う
登録支援機関の義務と申請要件
尚、登録支援機関の支援内容や届出方法など、さらに詳しく知りたい方は、登録支援機関について詳しく解説した記事があるので、こちらを参考にしてみて下さい。
「登録支援機関」とは?外国人採用では特定技能制度をうまく活用する!
登録支援機関の申請要件
登録支援機関として支援業務を受けるため、登録支援機関の届出申請を行うには、以下の7つの申請要件をクリアする必要があります。
-
- 1名以上の支援責任者又は支援担当者がいること
- 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があること
・個人又は団体で、2年以内に中長期在留外国人の受け入れ経験があること
・個人又は団体で2年以内に外国人の相談業務に従事した経験があること
・支援責任者又は支援担当者が、過去5年以内に2年以上、就労資格を持った中長期在留外国人の生活に関する相談業務に従事した経験があること
・上記条件と同等の支援業務を実施できると認められた場合 - 特定技能外国人が十分に理解できる言語での支援体制が整っている
- 1年以内に、特定技能外国人または技能実習の行方不明者を出していないこと
- 支援に必要な費用を、直接的間接的に特定技能外国人に負担させていないこと
- 5年以内に、入管法・労働法令に関する罰則を受けていないこと
- 5年以内に入管法・労働法令に関する不正や不当な行為をおこなっていないこと
登録支援機関が果たすべき義務
登録支援機関が果たすべき義務は大きく2つあります。
- 支援計画通りに計画を実施する
- 出入国在留管理庁への各種届出の提出
尚、出入国在留管理庁への各種届出を怠ると、登録支援機関への登録が解除されてしまう可能性があるため、期限まで提出するよう注意が必要です。
まとめ
受け入れ機関(特定技能所属機関)では、特定技能外国人が安心して就労、生活できるように職務上のサポートにとどまらず、生活上のサポートを行うことも、しっかり果たすべき義務とされています。
しかし、受け入れ機関が必ず行わなければいけない義務的支援には、かなりの時間や労力が必要となります。
その場合は、登録支援機関の活用も一つの手です。登録支援機関に任せることで、支援計画の立案から実行、出入国在留管理庁への各種届出など、大幅に手間を省くことができ、受け入れ機関と特定技能外国人ともに安心して職務に取り組むことができます。
株式会社ケイエスケイでは、登録支援機関事業を行っております。多忙な企業・団体様のサポートを行い、特定技能外国人に安心した生活を送ってもらえるよう支援致します。
特定技能の受け入れを検討している方は、ぜひお問い合わせください。
サービスとしてご提供しています。ぜひご活用ください!

登録支援機関
特定技能外国人の受け入れ企業への、外国人生活支援が完全義務化され、受け入れ企業は様々な入国サポート、生活サポート等の支援を行わなくてはなりません。皆様に代わって、ケイエスケイが全て行います。【19登-001702】
参考URL:https://visanavi-law.com/specific-skills/with-registration-support-organization.html
https://xn--vckvb6c8f313y8sbwzpvrwiuc3w1f5ktbwg.com/tokuteiginougaikokuzinnflow/特定技能所属機関とは?/