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2022.01.12 外国人労働者のライフスタイル外国人採用ノウハウ

「日本人の配偶者等」の申請方法と必要書類をご紹介!

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日本人の配偶者等の申請方法と必要書類をご紹介!

外国人が日本人と結婚した場合に「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することができます。「日本人の配偶者等」は通称配偶者ビザとも呼ばれ、「家族滞在」とは異なり日本での活動制限がありません。
また、就労に制限がないため、資格外活動許可を取得することなく日本で就労することができます。

そんな「日本人の配偶者等」ですが、申請方法や必要書類はなにか気になる方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、在留資格「日本人の配偶者等」とは何か?の解説から申請方法と必要書類についてご紹介します。

在留資格「日本人の配偶者等」とは

日本人の配偶者等の申請方法と必要書類をご紹介!

「家族滞在」ビザとは異なり、就労制限や活動に制限がない在留資格「日本人の配偶者等」。
ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」とは何か、について詳しく解説します。

在留資格「日本人の配偶者等」とは

在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の実子が該当します
外国人が日本人と結婚した場合や、日本人との間に生まれた子ども、日本人の特別養子として迎え入れられた子どもが「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。

在留資格「日本人の配偶者等」では、在留資格「家族滞在」とは異なり、必ずしも日本人の扶養を受ける必要がありません
つまり、日本人の夫が働かず妻である外国人が働いて生計を立てることができるのです。

ただし、日本人と外国人の夫婦共に働かず無職である場合、婚姻生活の生活維持が困難として「日本人の配偶者等」の許可が下りる可能性が低くなる可能性もあります。

「婚姻中」である場合に限る

在留資格「日本人の配偶者等」は、現在婚姻中である場合のみ該当します。
例えば、日本人と離婚した場合や、日本人が死亡した場合は、「日本人の配偶者等」に含まれません。

また、婚姻届けを出していない内縁関係である場合も「日本人の配偶者等」には含まれないため、婚姻届けが提出されていて婚姻が有効であることが必要条件です。

しかし、婚姻関係が有効である場合でも、夫婦共に扶助しあって共同生活を営むという婚姻の実体がない場合は「日本人の配偶者等」に該当しないため、「日本人の配偶者等」としての活動を行うことができません。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請方法と必要書類

日本人の配偶者等の申請方法と必要書類をご紹介!

在留資格「日本人の配偶者等」には、配偶者が日本に滞在している場合と、海外に住んでいる場合の2つのパターンで申請方法が異なり、それに伴って必要書類も異なります。
以下では、配偶者が「既に日本に滞在している場合」と「海外から呼び寄せる場合」のそれぞれの申請方法と必要書類について解説します。

配偶者が日本に滞在している場合

配偶者に該当する外国人が日本に既には滞在している場合、「在留資格変更許可申請」を行います
必要書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    (1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
    (2)その他
     ①預貯金通帳の写し 適宜
     ②雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行) 適宜
     ③上記に準ずるもの 適宜
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載がある住民票の写し 1通
  • 質問書 1通
  • スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工不可) 2~3葉
  • パスポート 提示
  • 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  • 身元を証明する文書等

<申請方法>
必要書類を用意の上、以下の手順で申請を行います。

  1. 出入国在留管理局へ申請
    婚姻届け提出後、必要書類を持参して同居している住所を管轄する出入国在留管理局へ提出します。(郵送可)
  2. 審査
    申請を行った後、審査に入ります。審査期間は約1~3ヶ月。その間に、出入国在留管理局から提出書類を求められた場合、必ず期限以内に提出するようにしましょう。
  3. 結果の通知
    ハガキにて申請結果が届きます。届いたハガキとハガキに記載されている必要書類を持参して、出入国在留管理局へ在留カードの受け取りに行きます。
    万が一許可が下りなかった場合、不許可事由が担当者から伝えられます。不許可事由についてしっかりと確認し、再度申請する準備を行いましょう。

参照:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書」

配偶者を海外から呼び寄せる場合

「日本人の配偶者等」に該当する外国人を海外から呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行います
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    (1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
    (2)その他
     ①預貯金通帳の写し 適宜
     ②雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行) 適宜
     ③上記に準ずるもの 適宜
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載がある住民票の写し 1通
  • 質問書 1通
  • スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工不可) 2~3葉
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付してもの) 1通
  • 身元を証明する文書等 提示

<申請方法>
必要書類を用意の上、以下の手順で申請を行います。

  1. 出入国在留管理局へ申請
    婚姻届け提出後、必要書類を持参して同居している住所を管轄する出入国在留管理局へ提出します。(郵送可)
  2. 審査
    申請を行った後、審査に入ります。審査期間は約1~3ヶ月。その間に、出入国在留管理局から提出書類を求められた場合、必ず期限以内に提出するようにしましょう。
  3. 結果の通知
    ハガキにて申請結果が届きます。届いたハガキとハガキに記載されている必要書類を持参して、出入国在留管理局へ在留カードの受け取りに行きます。
    万が一許可が下りなかった場合、不許可事由が担当者から伝えられます。不許可事由についてしっかりと確認し、再度申請する準備を行いましょう。
  4. 在留資格認定証明書を海外にいる配偶者(外国人)に郵送
    出入国在留管理局から郵送された在留資格認定証明書を海外に住む配偶者へ郵送します。
  5. 海外現地の日本大使館へ査証(ビザ)申請
    海外に住む配偶者に在留資格認定証明書が届いたら、現地の日本大使館へ在留資格認定証明書を持参して査証(ビザ)の発行申請を行います。
  6. 来日
    査証(ビザ)が発行された後、日本へ来日します。

参照:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」

まとめ

資格外活動許可なく就労が可能な在留資格「日本人の配偶者等」は、婚姻中の期間のみ該当し、配偶者を海外から呼び寄せる場合と配偶者が日本にいる場合で申請方法や必要書類が異なります。
それぞれに該当する必要書類を用意して、「日本人の配偶者等」の取得申請を行うようにしましょう。

参考URL:
https://visa.yokozeki.net/nihonjin-haigusha-visa/
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei1.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko1.html

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