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2022.01.11 フィリピン人採用外国人採用ノウハウ特定技能

「在留資格が取消されるってホント?「在留資格の取消し」制度を解説!」

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「在留資格が取消されるってホント?「在留資格の取消し」制度を解説!」

外国人が日本国内で何かしらの活動を行う際には「在留資格」が必要となり、外国人を雇用する際には在留資格の内容のチェックが必須です。
在留資格をきちんと申請・取得している外国人労働者を受け入れることが、トラブルを起こさないことに繋がります。

一方で、在留資格は1度取得しても、理由によっては取り消される可能性があります。
在留資格が取り消されてしまった外国人労働者を継続して雇うことはできないので、突然の人手不足に見舞われる可能性もあります。
そこで今回は、「在留資格の取消し制度」について解説するので、万が一に備えて在留資格が取消されてしまう条件や対処方を確認してみてください。

在留資格の取消し制度とは?

「在留資格が取消されるってホント?「在留資格の取消し」制度を解説!」「在留資格の取消し制度」とは、1度は正式に認められた在留資格が、特定の理由によって取り消される制度のことです。
取り消される理由は「出入国管理法」によって制定され、虚偽の申請や在留資格に関係する活動を一定期間行っていない場合などに取消しが適用されます。

在留資格が取り消されれば日本に滞在し続けることができなくなるため、30日間の猶予期間の間に出国しなければなりません。
在留資格の取消しのための調査に協力しなかった人や、猶予期限内に日本から出国しなかった人は、「入管法違反」によって罰せられます。
罰則が適用されると、今後再び日本に入国しようとしても5年間は入国を拒否されてしまうのです。

企業側としては、雇用している外国人労働者の在留資格が取り消されると労働力を突然失う結果になります。
出国までの猶予期間として30日間の時間がありますが、その期間内で新しい労働者を雇用できるとは限りません。

特に、在留資格を取り消された外国人労働者が特別なノウハウや業務に関する重要な役割を担っていた場合、その引き継ぎにも時間がかかるので、新しく雇った人にこれまで通りの業務を任せることができない可能性もあります。
在留資格の取消しは当事者である外国人労働者だけでなく、雇用主である企業にも大きな影響を与えるのです。

強制送還や出国命令との違い

外国人労働者は、在留資格の取消し以外にも「強制送還」や「出国命令」などによって日本からの退去を命じられることがあります。
強制送還は、法律上の問題などによって強制的に国外への退去を命じられるもので、当事者の在留資格が有効でも関係なく実施されるのが特徴です。

一方で出国命令は、強制送還される外国人に悪質性がない場合などに、出国までに30日間の猶予期間を設ける制度となっています。

強制送還や出国命令は、在留資格の内容や条件と関係のない形で、日本にいる外国人に適用されるのです。
そのため仮に在留資格に問題がなくても、外国人労働者に国外退去の命令が下される可能性があることも把握しておきましょう。

在留資格の取消しが行われる主な理由

「在留資格が取消されるってホント?「在留資格の取消し」制度を解説!」

在留資格の取消しが行われるケースには、出入国在留管理庁によって以下のように示されています。

①虚偽や不正の申請で日本国内への上陸許可証印を手にした場合
②許可された活動以外のことを国内で行った場合
③在留資格を得る際に申請した活動を継続して3か月以上行っていない場合
④「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の条件を理由に在留資格を取得していながら、配偶者としての立場を継続6か月以上行っていない場合
⑤中長期在留者となった人が、許可を受けてから90日以内に法務大臣へ住居地の届出をしていない場合
⑥中長期在留者が1度法務大臣に申請した住居地から退去していながら、退去日から90日以内に新しい住居地の申請をしなかった場合
⑦中長期在留者が虚偽の居住地を法務大臣に申請した場合

基本的には嘘や不正による取得、約束した活動を行っていない、中長期在留者がきちんと居住地の申請を行っていないといったケースが、在留資格取消しの理由になります。
外国人労働者を雇う場合には、上記の主な理由を参考に、現状に問題がないか個別にチェックすることがおすすめです。

近年の在留資格の取消し件数

「在留資格が取消されるってホント?「在留資格の取消し」制度を解説!」在留資格の取消し件数は、ここ数年とても多い数になっています。
出入国在留管理庁のデータを参考にすると、最新の「令和2年の在留資格取消件数」では、1,210件の取消しが行われました。
これは平成31年・令和元年の993件と比較すると21.9%もの増加となっています。
国籍・地域を参考に分類すると、ベトナムが711件と全体の58.8%で最多となり、次が中国が162件で13.4%、ネパールが98件で8.1%です。

令和2年以前の在留資格取消し件数と前年比を比較すると、下記のようになっています。

・令和2年の在留資格取消件数:1,210件(前年比21.9%の増加)
・平成31年及び令和元年の在留資格取消件数:993件(前年比19.4%の増加)
・平成30年の在留資格取消件数:832件(前年比%119.3の増加)
・平成29年の在留資格取消件数:385件(前年比31.0%の増加)

ここ数年で在留資格の取消し件数は毎年増加しています。
今後も違法な形で在留を行っている外国人は厳しく対処されることが予想されるでしょう。

在留資格の取消しが行われた場合の対処法

「在留資格が取消されるってホント?「在留資格の取消し」制度を解説!」在留資格取消しの検討を出入国在留管理庁が判断した場合、まず該当の外国人を呼び出して意見聴取が実施されます。
意見聴取の内容を踏まえて、入国審査官が実際に在留資格を取り消すか決めることになるのです。

基本的に公正な対応が行われますが、日本語を流暢に話せない外国人の場合、意見聴取で正当な理由を説明できない可能性もあります。
そのため在留資格の取消しを名目とした出頭が命じられた場合には、弁護士や外国人の就労に関する専門家を代理人として雇い、聴取に同行してもらうことが対処法となるでしょう。
実際に外国人労働者が不正や虚偽の申請を行っていないことが条件ではありますが、代理人によって必要な資料や在留資格を有するに足る証拠を提出できれば、出入国在留管理庁の疑惑を晴らすことができます。

まとめ

外国人労働者を雇っている場合、在留資格の取消しには十分注意する必要があります。
突然大事な人材が国外退去を命じられる可能性もあるので、取消しにおける仕組みと理由を把握し、対処法を確認して外国人労働者が無実であるのなら擁護するのが雇用主の役割です。
この機会に在留資格とその取消し制度について確認し、外国人労働者の雇用における備えをしておきましょう。

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参考URL
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri10_00002.
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri10_00057.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri10_00002.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

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