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2022.01.07 フィリピン人採用外国人採用ノウハウ特定技能

外国人が日本で永住権を取得するための条件とは?

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外国人が日本で永住権を取得するための条件とは?

日本で就労している外国人の方の中には、日本で永住権を取得したいと考えている方も多いのではないでしょうか?
日本に滞在できる期間に制限がない永住権では、通常の在留資格と比較して審査基準が高く、取得に必要な条件も増えます。

それでは永住権を取得するには、どんな条件を満たせばいいのでしょうか。
この記事では、外国人が日本で永住権を取得するのに必要な条件について解説!永住権申請に必要な理由書の書き方についてもご紹介します。

永住権とは? 

永住権とは、外国人が在留期間に制限なく日本に在留することができる在留資格です。
出入国管理及び難民認定法第22条では「永住許可」とも呼ばれ、日本に滞在する外国人が在留資格「永住者」への変更を希望する際に法務大臣から与えられる許可のことをいいます。

永住権を取得すると、在留期間に限らず、就労制限がなくなるほか、在留資格の更新頻度が7年ごとになるため、更新手続きが楽になることが大きな特徴です。

しかし、永住権を取得するには審査を通過する条件が厳しくなるため、永住者を希望する外国人全員が永住権を取得できるとは限りません。

外国人が日本で永住権を取得するために必要な条件

外国人が日本で永住権を取得するための条件とは?

外国人が日本で永住権を取得するために必要な条件は、「素行が善良である」「独立生計に必要な資産・技能を有する」「日本にとって利益ある」の大きく3つあります。ここでは、それぞれの条件について詳しく解説します。

素行が善良であること

永住権を取得するためには、「素行が善良であること」が挙げられます。
素行が善良であるということは、すなわち違反がないということです。
日本での生活において入管法違反や交通法違反、銃刀法違反など、法令違反を犯す外国人は永住権を取得することはできません。

しかし、違反の内容が軽いもの(駐車法違反、軽犯罪法違反など)については、審査の際に素行不良とはみなされないけケースもあります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

永住権取得に必要な2つ目の条件は、「独立の生計を営むために必要な資産や技能を有すること」です。
日本で生活する上で、公共の負担になることなく生活することができ、将来も安定した生活を続けられることが見込める資産や技能を持っている必要があります。

中でも、永住許可申請の審査では申請人の年収が重要ポイントとして挙げられますが、明確に年収の基準が設けられているわけではありません。
大体、年収300万円前後、扶養家族がいる場合は加えて70~80万円後が必要と見込まれます。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは、具体的に、以下の4つの条件が定められています。

  1. 原則、続けて10年以上日本に在留していることそのうち5年以上続けて就労資格又は居住資格を持って在留していること
    (在留資格が、技能実習や特定技能1号の場合はカウントされません。特定技能2号やその他の在留資格で日本で継続して滞在している必要があります。)
  2. 罰金刑や懲役刑を受けていないとこ。公的義務を適正に履行していること
  3. 現在保有している在留資格が最長の在留期間をもって保有していること
  4. 公衆衛生上、有害となるおそれがないこと

参照:法務省「永住権許可に関するガイドライン」

永住権取得の条件「10年以上の在留」が免除される条件

外国人が日本で永住権を取得するための条件とは?

永住権を取得するには、原則として日本に10年以上継続して在留している必要がありますが、中にはその条件が免除される特例があります。

  1. 日本人・永住者・特別永住者の配偶者(実態を伴った婚姻生活3年以上、かつ日本に1年以上在留していること。実子の場合は1年以上日本に在留していること)
  2. 在留資格「定住者」(5年以上日本に在留していること)
  3. 難民認定を受けた者(認定後、5年以上日本に在留していること)
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められた者(5年以上日本に在留していること)
  5. 地域再生法に基づき、認定された地域再生計画において明示された区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づき同法別表1の5の下欄に掲げる活動を定める件、第36号又は第37号のいづれかに該当する活動を行い、それによって日本国への貢献を認められた者(3年以上継続して日本に在留していること)
  6. 在留資格「高度専門職」において、3年以上在留し、出入国管理及び難民認定法に規定するポイント70点以上保有している、もしくは、1年以上在留し、規定するポイント80点以上保有している者。

以上、6つのケースでは、「原則10年以上日本に在留」の条件が免除されます。

永住権取得に必要な申請理由書とは?書き方もご紹介!

外国人が日本で永住権を取得するための条件とは?

永住権の取得申請を行う際の必要書類に、「申請理由書」という自由形式で記載する書類があります。
申請理由書は、永住許可申請において審査の通りやすさに関わる重要な書類です。
ここでは、申請理由書とは何か?必要項目と書き方について解説します。

申請理由書とは

申請理由書とは、永住許可申請の提出書類の一つです
形式が定められている永住許可申請書や身元保証書とは異なり、申請理由書は自由形式で記載します。
主に、日本で永住権を取得したい理由や永住許可に必要な条件を満たしていることなどを記載しますが、外国人それぞれの状況によって書く内容が異なります。

申請を通りやすくするには、それぞれの状況に合わせて記載する内容を選定することが重要です。

申請理由書の必要項目と書き方

申請理由書には、例として以下の項目を記載します。

  • これまでの経歴
    母国にいたころの学歴から、現在に至るまでの経歴を詳しく記載します。これまでの在留資格取得申請で提出した申請書との適合性もチェックされるため、過去の経歴と相違がないよう注意が必要です。必要に応じて履歴書も用意すると良いでしょう。
  • 現在の勤務先と業務内容
    現在勤務する会社と業務内容について記載します。専門用語は使用せず、誰が見てもわかるような言葉で記載します。この際の注意点として、在留資格で許可されている活動範囲内の業務内容かどうかも念のため確認するようにしましょう。
  • 年金や健康保険への加入状況
    直近5年間以上社会保険に加入している場合、ほとんど問題ありません。そうでない場合は、年金定期便や国民健康保険料の納付証明書などを確認してから記載、提出するようにしましょう。
  • 貯金・資産状況
    貯金状況や資産状況について記載します。外国人の年齢や住んでいる場所、扶養家族の人数などを考慮して、それ相応な金額の貯金や資産があれば問題ないでしょう。
  • 日本語力
    日本語力がどの程度あるか記載します。日本語力は、永住権取得に必要な条件ではありませんが、高ければ高いほど有利になりやすいです。
  • 身元保証人について
    身元保証人との関係について記載します。どこでいつどのように会ったのか、身元保証人としてなぜ引き受けてくれたのかなど、詳しく記載します。
  • 日本に永住したい理由
    永住権を取得して、日本に永住したい理由について詳しく記載します。なぜ日本に永住したいのかを、そう思った経緯・過去のエピソードを交えながら記載して、審査官に気持ちが伝わるよう丁寧に書きましょう。
  • 法務省の永住ガイドラインに沿った検討
    法務省による永住ガイドラインに沿って、永住権を取得するのに必要な条件を満たしていることを記載します。永住ガイドラインは、随時変更されるため最新のものを参照するよう注意が必要です。
  • その他:必要に応じて記載

まとめ

在留期間も就労制限もなく日本に滞在することができる永住権。
外国人が日本において永住権を取得するには、他の在留資格を取得する場合に比べ、非常に厳格な審査が行われます。
永住権申請を行う際は、永住権取得に必要な3つの条件を満たしていることを確認した上で、申請を行うようにしましょう。
また、申請理由書を記載する際も、各項目の注意点に注意しながら、慎重に記載するようにしましょう。

参考URL
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
https://global-hr.lift-group.co.jp/112
https://hrnote.jp/contents/visa-eiju-matome/
https://svisa.net/eijyu-ri.html

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