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2021.10.29 外国人採用ノウハウ特定技能

「農業」に外国人を雇用したいと思っている方へ

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「農業」に外国人を雇用したいと思っている方へ

「農業分野で外国人労働者を雇用するには?」
「農業分野に従事できる在留資格は?」
「特定技能「農業」についてく詳しく知りたい」

少子高齢化によって人手不足が深刻化する日本。その中でも農業分野は、慢性的な人手不足に悩まされています。
農業法人を営んでいる方のほとんどが、年々進む農家の高齢化に悩んでいるのではないかと思います。

近年、農業分野においても外国人労働者の受け入れが積極的に行われるようになっています。
2019年4月に施行された特定技能制度によって、農業分野に従事できる在留資格が増え、「農業での外国人雇用について詳しく知りたい」と、外国人雇用を前向きに考えている農業の経営者や人事担当の方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、、農業分野における外国人雇用について下記の構成で詳しく解説します。

  • 日本の農業の現状
  • 農業分野に従事できる在留資格
  • 特定技能「農業」について
  • 外国人労働者が特定技能1号で「農業」を取得するために必要な要件
  • 特定技能「農業」で外国人を雇用する際の費用

それでは、農業分野における外国人雇用についてみていきましょう。

日本の農業の現状

「農業」に外国人を雇用したいと思っている方へ

農業分野では、少子高齢化による慢性的な人手不足に悩まされています。

2015年・2020年の農業従事者数出典:https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2021/04/210428-51026.php

農林水産省によると、2015年に約197.7万人いた農業従事者が、2020年には152万人に減少しました。5年間で約45.7万もの農業従事者が減少したことになります

農業従事者の内、15歳以上で、主に自営農業に従事している「基幹的農業従事者」は、5年間で39.4万人減少。
そのうち49歳以下は、2.7万人減少し、多くの農業従事者が高齢化によって農業をリタイヤしました。
また、基幹的農業従事者のうち65歳以上の割合は年々増加し続け、現在では約70%にも達しました。

日本の農業分野が人手不足に悩む主な理由は、次の2点です。

  • 日本全体の少子高齢化
  • 「賃金」「作業の大変さ」などの労働条件による若者離れ

日本の農業は、人手不足が年々進行しており、この人手不足を解決するためにも、労働条件の改善や外国人雇用に取り組む農業法人も増えてきています。

外国人が農業分野に従事できる在留資格は?

「農業」に外国人を雇用したいと思っている方へ

外国人労働者が農業分野に従事できる在留資格は、大きく分けて5種類あります。
「特定技能1号」「技能実習」「特定活動」「定住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」「資格外活動」です。

  • 「特定技能1号」:2019年4月から入管法改正に伴い外国人の受け入れが可能になりました。日本の人手不足解消を目的に、通算5年間日本で農業に従事することができます。
  • 「技能実習」:日本で培われた技術の移転を図るための制度です。発展途上国への技術移転が目的であるため、技術研修や日本語研修が必要になることがあります。
  • 「特定活動」国家戦略特区農業支援外国人受入事業:農業に関わる専門学校を卒業した留学生、または農業に関わる実務に1年以上従事したことがある外国人の受け入れを行う事業です。厚生労働省公認の人材派遣会社が、農業法人や事業所に外国人労働者を派遣します。
  • 「定住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」:就労制限がなくても農業で働くことができます。労働時間や滞在期間に制限がありません。
  • 「資格外活動」:「留学」や「家族滞在」ビザで、本来は就労することが目的とされていない在留外国人が、アルバイトなどである一定の条件内で働くために取得します。週に28時間以内という条件で農業に従事することができます。

特定技能「農業」について

「農業」に外国人を雇用したいと思っている方へ

2019年4月に施行された特定技能制度は、新たに農業分野に従事することができるようになった在留資格です。
特定技能「農業」で、従事できる業務や期間について解説します。

特定技能「農業」とは?

特定技能「農業」は、2019年に入管法が改正され、農業分野において外国人労働者を雇用できるようになった在留資格です。
特定技能制度は、日本の人手不足の解消が目的とされており、慢性的な人手不足が深刻化する農業分野において重要な役割を果たします

特定技能制度では、外国人労働者の受け入れ人数に制限が設けられており、日本全体で5年間に最大345,150人の受け入れが可能です。
しかし、出入国在留管理庁による「特定技能1号在留外国人数」では、2021年6月末時点での農業分野における特定技能受け入れ人数は4008人でした。
近年では、コロナウイルスの影響もあり、特定技能制度施行から2年以上たった今でも、5年間受け入れ最大人数の1.6%ほどしか受け入れが進んでいない状況です。

特定技能受け入れ人数はまだまだ少ない一方で、外国人労働者数は年々増加傾向にあり、5年間で約1.8倍を記録しています。。
厚生労働省による「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧」では、2019年10月末時点での農業・林業に従事する外国人労働者の受け入れ人数は35,636人です。

農業全体としては外国人労働者の受け入れは進んでいるものの、特定技能制度においては受け入れ数を増やすために、今後も積極的な採用活動を行う必要があります。

特定技能「農業」で従事できる業務は?

特定技能1号において、農業分野で従事できる業務は、大きく2種類に分かれます。

①耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
②畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選抜等)

2種類に合わせて、この業務に従事する日本人従業員が、通常業務として行う業務(農産物・畜産物の製造、加工、運搬、販売作業、冬場の除雪作業など)に付随的に従事することもできます。

特定技能「農業」で雇用可能な人材と滞在期間

特定技能制度には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類が存在します。このうち農業分野においては、「特定技能1号」を雇用することができます

また、滞在期間については、農業分野に限らず、最大5年間の滞在が可能です
さらに、農業には、その他の分野と異なり、農閑期があります。仮に半年毎に農閑期があり、その度外国人を帰国させると通算10年間の雇用が可能となり、繁忙期や農閑期などによって柔軟に対応することができます。

外国人労働者が特定技能1号「農業」を取得するための要件

「農業」に外国人を雇用したいと思っている方へ

外国人労働者が「特定技能1号」を取得するには、2通りの要件があります。それぞれについて詳しく解説します。

日本語能力試験や技能試験について詳しく知りたいという方は、詳しく解説した記事もあるので是非ご参照ください。

特定技能に必要な「技能試験」と「日本語試験」とは?

日本語能力試験と農業技能測定試験に合格する

特定技能1号を取得するには、「日本語能力試験」と「農業技能測定試験」に合格する必要があります

日本語能力試験では、日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格することが必要条件となっており、円滑なコミュニケーションを図るための日本語力が求められます。

農業技能測定試験は、「耕種農業全般」と「畜産農業全般」に分かれ、その中でも学科試験と実技試験の2つに分かれて実施します。
農業技能測定試験は、日本国内でも海外でも試験が行われており、海外では、カンボジア・インドネシア・モンゴリア・ミャンマー・ネパール・フィリピン・タイの7か国で実施されています。

技能実習2号を取得している

技能実習2号を修了している場合、日本語能力試験や農業技能測定試験に合格せずに特定技能1号を取得することができます
ただし、技能実習の内容が農業ではない場合は農業技能測定試験を受験し、合格しなければいけません。

受け入れ企業が特定技能「農業」を雇用するための要件

「農業」に外国人を雇用したいと思っている方へ

特定技能制度では、外国人労働者本人はもちろん、受け入れ企業にも雇用するための要件があります。
ここでは、受け入れ企業が満たすべき要件について解説します。

直接雇用の場合

特定技能外国人を直接雇用する場合、以下の要件を満たす必要があります。

  • 農業特定技能競技会への入会
  • 過去5年間で6ヶ月以上労働者を雇用した経験がある
  • 地域を管轄する地方出入国在留管理局に「誓約書」を提出する

特定技能外国人を受入れ企業が直接雇用する場合、受け入れ企業は「農業特定技能協議会」に入会し、協議に必要な協力を行うことが義務付けられています。農業特定技能協議会への入会は、特定技能外国人の受け入れを行った日から4か月以内に加入が必要です。

「誓約書」とは、農業分野において外国人労働者を雇用する場合に満たすべき基準を満たすことを誓約する文書のことで、誓約書を作成し、地域を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
農業特定技能競技会への参加申し込みは、農林水産省ホームページにて行います。

派遣形態雇用の場合

派遣形態雇用の場合は以下の要件を満たす必要があります。

  • 過去5年間で6ヶ月以上労働者を雇用した経験がある、または、派遣先責任者講習やこれに準ずる講習を受けた者が派遣先責任者として選任していること
  • 派遣事業者と労働者派遣契約を締結する
  • 「派遣先事業者誓約書」を派遣事業者に提出する

これ以外にも、特定技能外国人を雇用するには、原則として必要な生活支援や事前ガイダンスなどの義務的支援を行う必要があります。
非常に工数やお金がかかるため、登録支援機関に委託することがほとんどです。

特定技能「農業」を雇用する際の費用

「農業」に外国人を雇用したいと思っている方へ

特定技能外国人を雇用する場合、日本人と同等の給料を支払う必要があります

また、特定技能外国人を雇用する際は、ほとんどの場合で登録支援機関に義務的支援等の依頼を行います。その場合、月の支援費用として3万〜5万円程度かかります。
雇用時の初期費用としては、特定技能ビザの取得まで行うと、大体50万円〜の費用がかかることが見込まれます。

まとめ

高齢化や若者離れによって日本の農業分野は今、深刻な人手不足に直面しています。
その人手不足を解消できると期待されるのが、特定技能をはじめとする外国人労働者の採用です。

農業分野でも、近年盛んに外国人労働者の採用が行われ、農業分野に従事する外国人の割合は年々増加しています。
今後の日本の農業を継承していくには、外国人労働者の力が必要不可欠といえるでしょう。

農業分野で外国人採用を検討している方は、今回の記事を参考に、外国人採用を前向きに検討してみてください。

株式会社ケイエスケイでは、既に「特定技能」資格を持った外国人の紹介を行っています。
外国人労働者をご検討の際は、是非一度お問い合わせ下さいませ。

参考URL:https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2021/04/210428-51026.php
https://gaikokujinhr.jp/1212
https://global-hr.lift-group.co.jp/159
https://tokuteiginou-online.com/column/agriculture/

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