2021.10.29 フィリピン人採用外国人採用ノウハウ特定技能
特定技能における送り出し機関とは?送り出し機関の役割をご紹介!
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「特定技能にも送り出し機関は活用できるの?」
「特定技能の送り出し機関にはどんな役割があるの?」
「特定技能と、技能実習生を受け入れる場合では役割はどう違うの?」
技能実習生を受け入れる際に、聞き馴染みのある「送り出し機関」。
特定技能制度においても送り出し機関は必要なのかどうか疑問に思う方も多いのではないかと思います。
結論から言うと、技能実習生はもちろん、特定技能においても送り出し機関が必要になるケースがあります。
それでは特定技能においての送り出し機関はどのような役割を果たすのでしょうか?
今回は、特定技能における送り出し機関の役割や、技能実習制度における送り出し機関との役割の違いを解説します。
この記事を読むと「特定技能における送り出し機関とは何か?」を網羅することができます。
- 特定技能における送り出し機関とは?
- 特定技能における送り出し機関の役割
- 技能実習生における送り出し機関との役割の違い
特定技能における送り出し機関とは?
「送り出し機関」は、技能実習生を受け入れる際に必要不可欠な機関です。
なぜ特定技能外国人を雇用するのに、送り出し機関が必要なのでしょうか?
送り出し機関とは?
送り出し機関とは、日本で働きたい外国人や技能実習を行いたい外国人を日本へ送る役割を果たす機関です。
国際人材協力機構(JITCO)に認定された送り出し機関は、現在、ベトナムやフィリピンをはじめとする14か国に存在し、受け入れ企業や監理団体は送り出し機関の紹介を経て外国人を受け入れることができます。
送り出し機関では、技能実習、特定技能、技術・人文知識、国際業務、留学の在留資格に対応し、取得する在留資格によって送り出し機関の定義が異なります。
例えば、取得する在留資格が技能実習の場合、国際人材協力機構(JITOC)によると「技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申し込みを本邦の管理団体に取り次ぐことができる者として規則第25条において定められている要件に適合する機関」(引用:国際人材協力機構(JITOC))と定められています。
特定技能に送り出し機関は必要?
技能実習制度では、受け入れ企業の約9割以上が監理団体を介して送り出し機関で受け入れを行っていましたが、特定技能制度では、原則監理団体を介す必要がなく、受け入れ企業と特定技能外国人の直接雇用が基本です。
しかし、海外にいる外国人を雇用したい場合、現地に法人がある企業や、現地に出向いての採用活動が可能な企業でない限り、海外から直接雇用などでの受け入れは難易度が高くなります。
そんな時に、送り出し機関を活用することで、現地法人がない企業でも、現地に出向くことなく特定技能外国人の採用活動を行うことができます。
また、国によっては、特定技能制度においても現地からの外国人を受け入れる場合、送り出し機関を経由しての雇用が必須の国もあります。
例えば、カンボジアやベトナムでは、法務省ホームぺージに掲載されている認定送り出し機関を経由しなければ、特定技能外国人を雇用することができず、
送り出し機関を介しての雇用が必須となります。
特定技能における送り出し機関の役割
海外での特定技能外国人を受け入れる際に必要になる場合もある送り出し機関。
ここでは、特定技能における送り出し期間の役割について解説します。
海外の特定技能外国人の募集
まずは、特定技能の受け入れを行う日本の受け入れ企業のニーズに合わせて、現地で外国人人材の募集を行います。
その際、募集した外国人が、特定技能取得に必要な要件を満たしているかを確認します。
例えば、技能実習2号を取得しているかどうかなどが要件として挙げられます。在留資格取得に必要な要件を満たしているかどうかの確認も、送り出し機関の大切な役割です。
日本語・技能試験の合否の確認
在留資格「特定技能」を取得するには、日本語試験と技能試験合格する必要があります。
具体的には、以下の2点です。
- 生活や業務に必要な日本語能力(日本語能力N4以上/国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上)
- 各分野における一定の専門性・技能を用いて即戦力として働くための知識と経験(技能評価試験)
これらの試験に外国人本人が合格し、在留資格「特定技能」の取得要件を満たしているかを確認します。
特定技能の取得方法についてもっとよく知りたいという方は、特定技能の取得方法について解説した記事もあるのでそちらを参考にしてみてください。
特定技能ビザとは?特定技能1号・2号の違いと取得方法
日本の受け入れ企業への紹介
日本で働きたい外国人の募集を行い、在留資格「特定技能」の取得に必要な要件を満たしていることが確認できれば、日本の受け入れ企業に外国人紹介を行います。
受入れ企業のニーズに応じた外国人人材を受け入れ企業に紹介し、企業は、外国人と雇用契約を締結します。
技能実習制度における送り出し機関の役割
監理団体は送り出し機関から技能実習生の受け入れを行います。
ここでは、技能実習制度における送り出し機関の役割について解説します。
技能実習生候補者の募集と選別
特定技能制度同様、受け入れ企業のニーズに合わせて技能実習生候補者となる外国人の募集と選抜を行います。
その際、技能実習法等に定められた要件を満たしているかの確認を行い、同時に日本の受け入れ企業が求めている人材かどうかの判断も行います。
日本の企業が求める要件を満たす人材を選抜することは、送り出し機関にとって大きな役割といえます。
入国前教育(日本語・マナー・文化)
選抜した外国人に対して、入国前の教育を行うことも送り出し機関の大きな役割です。
日本での生活に必要な日本語教育や、日本文化・日本のマナーについての教育を実施します。同時に、日本で技能実習生として従事する業務の実技実習等も実施します。
約6か月間の入国前教育を実施した後、実技演習や最終的な面接に移っていきます。
健康診断・出国等の手続
日本入国前に必要な手続きの支援を行うのも送り出し機関の役割です。
出国までに必要な手続きや健康診断を行い、日本の監理団体に報告します。監理団体から在留資格認定証明書が送付された後、パスポート申請手続きなどの出国に必要な手続きを行います。
日本滞在中の技能実習生への生活支援等
日本へ送り出しが完了した後の技能実習生への支援も送り出し機関の大切な役割です。
日本滞在中の技能実習生の状況把握やトラブル発生時の対応の他、日本滞在中のメンタルケアなどもサポートします。技能実習生が日本でしっかり生活できるよう、送り出した後のアフターフォローを行います。
送り出し機関による特定技能と技能実習においての役割の違い
特定技能制度と技能実習制度における送り出し機関の役割の大きな違いは以下の通りです。
- 入国前教育有無
- 日本滞在中の支援の有無
前述した通り、特定技能外国人を雇用するには直接雇用が基本です。
直接雇用の場合、受け入れ企業は、登録支援機関による事前ガイダンスや生活オリエンテーションを行う必要があります。
技能実習制度とは違い、送り出し機関が入国前教育を行う必要はありません。
また、特定技能外国人候補となる外国人の募集を行う際に、日本語の能力や技能評価試験の結果の確認を行うため、技能実習制度のように改めて日本語教育等を行うこともしません。
特定技能制度において、日本の滞在中の支援を行うのは登録支援機関や受け入れ企業の役割なので、送り出し機関は、特定技能外国人に滞在中の支援を行う役割がないことも、技能実習制度との違いです。
まとめ
特定技能制度における送り出し機関の役割は、海外にいる外国人を雇用する際に大きな役割を果たします。
技能実習制度における役割とは大きく異なりますが、現地法人や現地に出向いての採用活動を行うことが難しい企業にとっては、重要な存在です。
海外現地から即戦力となる特定技能外国人の雇用をお考えの方は、ぜひ送り出し機関の活用を候補に入れておきましょう。
株式会社ケイエスケイでは、送り出し機関としても活躍していますので、外国人雇用でお悩みの方は是非ご相談お待ちしております。
送り出し機関もケイエスケイ

送り出し機関
フィリピン・マニラに現地法人を設立し、日本人とフィリピン人の手による送出し機関を設立しました。
フィリピンの海外雇用庁(POEA)の認可も受けており、正式な送出し業務を行なっています。