2021.09.30 外国人採用ノウハウ特定技能
特定技能1号に必要な提出書類一覧表
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「特定技能外国人を雇用する際の、必要な提出書類が何か知りたい」
「海外からの受け入れると、日本に既にいる特定技能外国人の受け入れとでは提出書類は変わる?」
「提出書類が一覧表でまとめられたサイトはないか?」
2019年4月から受け入れが制度化された在留資格「特定技能」。
特定技能を持つ外国人は、専門的な知識や高い日本語力を持っているとして、受入人数が年々増加傾向にあります。
今後外国人雇用を考えている企業や採用担当者の中には、そんな優れた特定技能外国人の採用を検討している方も多いのではないでしょうか?
しかし、特定技能外国人の受け入れを行うには、さまざまな申請書類を提出しなければいけません。
そこで今回は下記の構成で、
- 特定技能外国人受け入れに必要な提出書類
- 各申請書類の書き方のポイントや注意点
特定技能外国人を受け入れる際に必要な申請書類は何かをご紹介します。
特定技能1号の受け入れ申請に必要な提出書類一覧
特定技能1号外国人の受け入れ申請に必要な提出書類は大きく分けて、「申請人に関する提出書類」「所属機関に関する提出書類」「分野に関する提出書類」の3種類に分かれます。
また、雇用側が法人なのか個人なのかによって提出書類が異なります。ここでは、法人の場合に絞って解説していきます。
特定技能外国人の受け入れ申請に必要な提出書類は、「特定技能総合支援サイト」にて一覧が掲載されており、様式のダウンロードもできるため、書類が必要な際は、一度確認してみてください。
それでは、特定技能1号外国人の受け入れ申請に必要な提出書類一覧をみてみましょう。
申請人に関する提出書類
- ①表紙(在留資格認定書交付申請書/在留資格変更許可申請書)
- ②特定技能外国人の在留申請に係る提出書類
- ③在留資格認定書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- ④特定技能外国人の報酬に関する説明書(第1-4号)
- ⑤特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)
- ⑥雇用条件書の写し
※申請人が十分理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
※1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
※別紙 賃金の支払い(第1-6号) - ⑦雇用の経緯に係る説明書(第1-16号)
- ⑧徴収費用び説明書(第1-9号)
- ⑨健康診断個人表 ※別紙 受診者の申告書(第1-3号)
- ⑩1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)
- ⑪登録支援機関との支援受託契約に関する説明書(第1-25号)
- ⑫二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類
以下の提出書類は、在留資格変更許可申請の際に必要な書類です。
在留資格変更許可申請は、すでに日本に在留している外国人が在留資格を変更する際に行う申請で、例えば在留資格「留学生」から「特定技能」に変更する場合などに行います。
- ⑬直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書
- ⑭給与所得源泉徴収票の写し
- ⑮申請人の国民健康保険被保険者証の写し
- ⑯申請人の国民年金保険料領収証書の写し
申請人の被保険者記録照会 - ⑰公的義務履行に関する誓約書(税金の滞納があるが場合のみ)(第1-26)
所属機関に関する提出書類
- ⑱特定技能外国人の在留書申請に係る提出書類一覧表
- ⑲特定技能所属機関概要書(第1-11号)
- ⑳登記事項証明書
- ㉑業務執行に関与する役員の住民票の写し
- ㉒特定技能所属機関の役員に関する誓約書(第1-23)
- ㉓労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- ㉔社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
- ㉕税務署発行の納税証明書 その3
- ㉖法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)
分野に関する提出書類
分野に関する提出書類では、特定技能で就労ができる14業種それぞれ様式が異なり、また認定書交付申請と変更申請によっても異なります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページに記載があるので、こちらのリンク「認定用/変更用」をご覧ください。
各申請書類の書き方のポイントや注意点
特定技能1号外国人の受け入れ申請に必要な提出書類の中でも、特に書き方が難しい書類や、注意すべき点がある提出書類について、書き方のポイントと注意点を解説します。
番号は上に記載した提出書類一覧の番号に付随しています。
③在留資格認定書交付申請書/在留資格変更許可申請書
書類のページボリュームが多く感じますが、記入する内容は難しくないため、簡単に書くことができます。
申請前3ヶ月以内に撮影された申請人の証明写真を貼りつけて申請します。
④特定技能外国人の報酬に関する説明書(第1-4号)
特定技能外国人に対し、日本人と同等の給料を支払われるかどうかを確認する書類です。
同業種の日本人と比較した場合と比較していない場合に分けて記入します。
賃金規定に基づいて外国人の報酬を決めた場合、その賃金規定も添付します。
⑤特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)
特定技能雇用契約書は、特定技能外国人と企業が結ぶ雇用契約書です。
申請人が十分理解できる言語での 記入が必要です。
⑥雇用条件書の写し
雇用に関する各条件が記載した書類です。1年間で労働時間が変形する変形労働時間制を採用している場合は、「申請人が十分理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し」「1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し」の2つの書類も添付します。
申請人が十分理解できる言語での記入が必要です。
休日や給料、勤務時間等、詳細まで記入する必要があり、社内であらかじめ詳細まで決定しておく必要があります。
⑦雇用の経緯に係る説明書(第1-16号)
特定技能外国人を受け入れるにあたり、日本国内の紹介会社や海外の取次会社を利用したかどうかの確認書類です。
特定技能外国人を紹介する事業者の中には、悪徳ブローカーの可能性があるため、保証金や不当な高額な手数料を徴収していないかどうか確認を行います。
利用の有無にかかわらず提出が必要です。
⑧徴収費用び説明書(第1-9号)
食事提供や社寮などによって申請人から家賃や光熱費、食費等を給与から徴収する場合、各項目について記入する書類です。
徴収する金額が実費に値する適切な金額であるか説明します。
日本の物価の違によって不当に徴収されていると勘違してしまう可能性もあるため、書類を提出するだけでなく、雇用する外国人本人にも徴収金額について説明するようにしましょう。
⑨健康診断個人表
健康診断個人表は、病院が発行するものでも問題ありませんが、出入国在留管理庁にある参考様式にある項目が記載されていることが必要です。
また、外国の病院で診断して発行された健康診断個人表の場合、日本語に翻訳する必要があります。
⑩1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)
特定技能外国人を雇入れるにあたり、行う各支援の詳細について記入する書類です。
登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関が支援環境の整備、支援計画の作成を行うため、手大きく手間を省くことができます。
⑪登録支援機関との支援受託契約に関する説明書(第1-25号)
登録支援機関に支援を委託する場合に、提出する書類です。委託先登録支援機関や委託期間、委託料について記入します。
登録支援機関通知書に記載されている登録番号の記載も必要なため、あらじめ押さえておきましょう。
⑲特定技能所属機関概要書(第1-11号)
特定技能外国人を雇入れる企業の概要を記入する書類です。所属する役員や売上高、適合性を測るための過去1年間の離職状況などを記入します。自社で特定技能外国人の支援を行う場合、支援体制についても記入します。
㉑業務執行に関与する役員の住民票の写し㉒特定技能所属機関の役員に関する誓約書(第1-23号)
特定技能外国人の受け入れ業務に関与しない役員がいる場合に記入する書類です。
「㉑業務執行に関与する役員の住民票の写し」を提出しない役員がいる場合に、その役員について記入します。
まとめ
特定技能1号で外国人を雇用する場合、多くの申請書類の提出が必要です。
提出書類には、法人か個人、分野によって提出書類や参考様式が異なるため、間違いがないよう注意しましょう。
また、企業だけで完結しない登録支援機関と支援受託契約に関する説明書や健康診断個人表、支援計画書など用意するのに時間を要する書類は、早めの対応が必要です。
株式会社ケイエスケイでは、登録支援機関として、人材のご紹介や必要書類作成など、様々な手厚いサポートをご提供しています。
特定技能外国人雇用をご検討の際は、ぜひ一度こちらのサイトも併せてご覧ください。
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参考URL:https://career.kedomo.com/column/tokutei-required-documents/
https://www.moj.go.jp/isa/content/001341684.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00196.html
https://www.ssw.go.jp/about/apply/