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2021.06.11 外国人採用ノウハウ

外国人労働者に労災は適用される?怪我や病気をした場合の適切な対応とは?

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外国人労働者に労災は適用される?怪我や病気をした場合の適切な対応とは?

近年、外国人労働者が増え続け、2020年10月時点で約172万人と過去最多を記録。それに伴って外国人労働者の労働災害も増え続けています。
今後、外国人労働者の採用を検討している採用担当者の中には、「外国人に労災保険って適用するの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、外国人労働者に労災保険は適用するのか?
外国人労働者が怪我や病気にかかった時の適切な対応や、企業が行うべき対策について詳しく解説します。

外国人労働者の労災状況

外国人労働者に労災は適用される?怪我や病気をした場合の適切な対応とは?

厚労省によると、2020年10月時点の外国人労働者数は 過去最多の1,724,328人。前年と比べ、増加率は減っているものの、今もなお外国人労働者数は増え続けているのが現状です。それに伴い、外国人労働者の労働災害も増え続けています。
厚生労働省によると、2019年時点の 外国人労働者の労働災害発生状況は、3,928件。2012年の1,732人と比較すると、5年間で2倍以上に増加しています。
中でも最も多い業種が、製造業で2,183人、続いて建築業が583人と、製造業と建築業が大半を占めています。
今後、ますます外国人労働者が増えていく中で、外国人労働者の労働災害も増えると予想されており、労働環境の改善や、労働災害に関する外国人労働者への研修が必要とされています。

外国人労働者に労災保険は適用される?

外国人労働者に労災は適用される?怪我や病気をした場合の適切な対応とは?

そもそも外国人労働者に労災保険せは適用されるのでしょうか?それでは、外国人労働者と労災についてみていきましょう。

外国人労働者にも労災保険は適用

労災保険は、 日本人同様、外国人労働者に対しても適用されます
従業員を雇用している事業主は、法人・個人事業に関わらず、労災保険への加入が義務付けられており(強制適用事業所)、国籍を問わずべての労働者の労災保険への加入が必要です。
外国人労働者は、就業中の業務や通勤に起因する病気や事故、怪我を負った場合に労災保険が適用され、保険料の給付を受けることができます。労災保険給付には、以下のような種類があります。

  • 療養補償給付(療養給付)
  • 休業補償給付(休業給付)
  • 障害補償年金(障害年金)
  • 障害補償一時金(障害一時金)
  • 遺族補償年金(遺族年金)
  • 遺族補償一時金(遺族一時金)
  • 葬祭料(葬祭給付)
  • 傷病補償年金(傷病年金)
  • 介護補償給付(介護給付)
  • 二次健康診断等給付

労災保険は、在留資格に関わらず、雇用されている全ての外国人に適用されます。
就労ビザはもちろんですが、 「資格外活動」の留学生アルバイトや技能実習生も同様に労災保険給付の対象です

また、原則として1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用の見込みがある場合は、国籍を問わず被保険者として扱われ、雇用保険も適用されます。

健康保険も適用される?

外国人労働者は、 労災保険・雇用保険同様、健康保険や厚生年金への加入が義務付けられています
しかし、対象は就労ビザを取得している外国人に限り、留学生のアルバイトや家族滞在のアルバイトに対しては、一定の条件を満さなければ加入することができないため注意が必要です。

外国人労働者が労災給付中に帰国した場合

原則として労災保険は、国籍を問わず外国人労働者に対しても適用される制度ですが、労災保険給付中に外国人労働者が母国へ帰国してしまった場合、 一部の給付を受けることができません

  • アフターケア
  • 義肢等補装用具の支給
  • 外科後処置
  • 労災就学等援護費(日本の学校に就学している場合)

帰国後、海外から治療費用等を受け取る場合、支給が決定した日の外国為替換算率(売りレート)で換算した日本円での支給とされます。また、帰国後に母国で治療を受ける場合は、その治療内容が妥当であると判断された場合に限り労災保険給付を受けることが可能です。
義肢等補装用具の支給については、車椅子など場合によっては支給可能な用具もあるため、帰国しなければいけない場合は何が給付可能なのか確認しておく必要があります。

外国人労働者が病気や怪我をした時の対応と注意点

外国人労働者に労災は適用される?怪我や病気をした場合の適切な対応とは?

では、外国人労働者の労災が起きてしまった場合、雇用側はどのように対応すれば良いのでしょうか。
労災への対応は、日本人同様、適切な治療、労働基準監督署への報告、労災保険給付申請を行います。

適切な治療を行う

労災が起きた際、適切な治療を行うことは大前提です。まずは、 現場近くにある労災指定病院にて適切な治療を受けます
この時病院へは、本人のみではなく、日本人職員の同行も必要です。本人のみ行かせてしまうと、言語の違いから事故発生時の状況や原因、症状などを上手く伝えられない場合があります。
間違った診断から必要のない治療や不十分な治療を受けることに繋がる可能性があるため、 必ず日本人職員と同行するようにしましょう
また、治療費用は労災保険から全額給付されるため、健康保険は使用できませんので注意が必要です。

労働者死傷病報告を行う

労災が発生した際に、 労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を行います
報告書の提出は、労災によって負傷した従業員が、労災によって休業した日数によって期限が異なります。労災による休業が4日以上、または亡くなった場合は、事故発生から遅滞することなく報告書の提出が必要です。

一方、労災による休業が4日未満の場合は、1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月と3ヶ月毎にまとめて報告書を提出します。
労災による休業日数によって報告する期間が異なるため注意が必要です。

また、労災が発生した事故現場が、会社とは異なる場所にある場合、事故現場のある地域を管轄する労働基準監督署に報告書を提出します。

労災保険の給付申請を行う

労災保険給付の申請は、通常、企業が代行して行うことがほとんどですが、本来は、労働者本人もしくはその遺族が行います。
外国人労働者のみでは、申請方法がわからなかったり、給付があること自体知らない事も少なくありません。
申請用紙の作成、労働基準監督署への同行など、 正当な給付が受けれるようサポートしてあげることが重要です

労災を未然に防ぐために企業が行うべき対策

外国人労働者に労災は適用される?怪我や病気をした場合の適切な対応とは?

労災の中には、未然に防げるものもあります。では、労災を起こさないために企業はどのような対策を行うべきなのでしょうか。労災を未然に防ぐための取り組みを紹介します。

外国人労働者向け研修を行う

まずは、外国人労働者本人が労災を起こさないために、 外国人労働者向け研修を行います
母国語による安全衛生教育はもちろん、日本語と母国語を併用したテキストを活用することで、理解度を深めます。外国人の日本語能力によって異なりますが、業務中だけでは安全意識の大切さを伝え切ることは困難です。しっかりとした研修を行うことで安全への理解を深め、労災を未然に防ぐことができます。

現場に複数言語の標識を設置する

現場では、企業によって注意事項の貼り紙や標識が設置されています。ほとんどの場合が、日本語のみの表記であるため、外国人労働者全員が理解しているとは限りません。
現場に設置してある貼り紙や標識に 複数言語を表記することで、全員に内容が伝わり、労災を未然に防ぐことに繋がります

まとめ

労災保険は、日本人のみならず外国人労働者にも適用される制度です。
外国人労働者の労働災害が起きてしまった際には、適切な対応と申請等のサポートが重要です。そして、労動災害が起こらないためにも、研修や労働環境改善を行うことで未然に防ぐことができます。外国人労働者が安心して働ける環境作りを心がけましょう。

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参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000633584.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/zentai/nihon1.pdf

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