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2021.04.09 フィリピン人採用外国人採用ノウハウ特定技能

建設業の外国人採用のメリットとデメリット、注意点を徹底解説!

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建設業の外国人採用のメリットとデメリット、注意点を徹底解説!

近年問題になっている、建設業の人手不足問題
建設業界に日本人が減り続けている中で、需要が高まってきているのが外国人労働者です。
今や欠かせない存在となりつつある外国人労働者ですが、雇用するとどのようなメリットがあるのか?想像付かない方も多いのではないかと思います。
そこで今回は、外国人採用のメリットデメリットを徹底解説。外国人採用の際の注意点や就労できる在留資格を詳しく説明します。

なぜ外国人労働者が必要?建設業の現状

建設業の外国人採用のメリットとデメリット、注意点を徹底解説!

建設業界では、近年外国人労働者の積極的に雇用しようとする企業が増えています。
その背景には、どんな理由があるのか?建設業の現状をみてきましょう。

急速する建設業界の若者離れによる人手不足

建設業では、人手不足が深刻化しています。
建設業の就業者数は、1997年を境に減少し続けており、2016年には約半数程度にまで減少。
2020年11月時点での建設業就業者数は、505万人(前年比98.4%)、雇用数は415万人(98,8%)と年々減り続けています。
建設業の人材不足の大きな要因は、若者離れです。
建設業に対する3K「きつい・汚い・危険」のイメージや、建設業従事する人たちの古い価値観が原因で、建設業に興味を抱く若者が少なくなっています。
「夏は熱いし、冬は寒いからしんどい。」「失敗した怒鳴られる」など、肉体労働で厳しいイメージが若者離れを引き起こしているのです。

建設業就労者の3割以上が55歳以上

現在、建設業界で働いている就労者の多くが55歳以上です。
建設業の年齢別就業者数を見ていると、平成27年度時点での15~29歳の割合が約10%なのに対し、55歳以上の割合が33%、平均年齢は44歳と、建設業の高齢化が進んでいることがわかります。
55歳以上の労働者が、後に退職してしまうと、更に人材不足は加速するため、若い外国人労働者を確保する動きが活発になってきているのです。

外国人労働者のメリット

建設業の外国人採用のメリットとデメリット、注意点を徹底解説!

建設業において需要が高まっている外国人採用ですが、実際にどのようなメリットがあるのか?外国人労働者を雇用するメリットを紹介します。

若い労働力の確保

外国人労働者を雇用する大きなメリットは、若い労働力の確保です。
外国人労働者は、若い男性が多く、建設業が求める人材を確保することができます。
特にフィリピンやベトナムなど東南アジア諸国から来ている外国人は、平均年齢が若く、器用で真面目な人がほとんど。
働くことへの意欲が高い人材も多いため、若者離れが加速する建設業において、外国人労働者は必要不可欠な存在なのです。

社内の活性化

若くて活気のある外国人労働者を雇用することで、社内の士気を上げることができます。
母国と比べると日本は賃金が高いことから、外国人労働者の多くは、仕事に対して意欲的です。
高いお金を払って語学学校に通い、母国を離れて働きに来ている外国人労働者は、強い覚悟を持っています。
このように労働に意欲的な外国人労働者を雇用することで、社内に活気が伝染し、会社全体の士気を上げることに繋げることができるのです。

人件費削減

外国人労働者の中には、日本よりもはるかに安い金額で働いている人も多く存在します。
例えば、フィリピンでは平均年収が約48万円、ベトナムでは約30万円と日本の平均年収と比較すると10分の1にも満たない場合も少なくありません。
そのため、低い賃金であっても、よく働いてくれることがほとんど。
賃金にうるさい人もいる日本人を雇用するより、安く人材を確保することができるのです。
当然のことですが、不当な賃金での労働は、法律違反に当たります。最低限の知識として覚えておきましょう。

外国人採用のデメリット

建設業の外国人採用のメリットとデメリット、注意点を徹底解説!

外国人労働者を雇用すると、メリットだけでなく、デメリットも必ず存在します。
以下では、国が異なることにより生じるデメリットを詳しく紹介します。

言語の壁

外国人労働者と仕事をする上で、コミュニケーションの問題はつきものです。
日本語を勉強しているからといっても、上手く聞き取れなかったり、相手がなかなか理解してくれなかったりと、様々な問題があります。
上手く伝わらないことにより、トラブルや事故が発生しないよう、丁寧な説明や、各国の言葉に翻訳した張り紙を用意するなど、工夫が必要です。

文化による価値観の違い

言語だけでなく、国によって文化や価値観も異なります。
日本では当たり前のことが、他国ではあり得えないことも。またその逆しかり。
例えば、日本では、遅刻はNGですが、外国人労働者の中には何食わぬ顔で遅刻してくる人もいます。
それぞれの国の文化によって価値観が異なるため、相手を理解してあげることが必要です。
必要に応じて、外国人労働者研修や教育を行うようにしましょう。

外国人採用で注意すべき3つのポイント

建設業の外国人採用のメリットとデメリット、注意点を徹底解説!

外国人労働者を採用する際、会社や就労者本人が知らなかったことによるトラブルや罰則が発生することも少なくありません。
では、不法就労などのトラブルを避けるためには、一体何に気をつければ良いのか?
外国人労働者を採用する際の注意点を紹介します。

在留カードの確認

まず初めに、在留カードを確認します。
在留カード確認事項は以下の通りです。

  • 在留カードの有無
  • 有効期限
  • 偽造された在留カード

在留カードは、日本に滞在する外国人が必ず持っている身分証明書です。
在留カードがなければ、就労することができません。
また、在留カードには有効期限もあります。
有効期限が切れるとカードが失効になり、日本での就労ができなくなるため、合わせて確認が必要です。

近年では、日本に滞在する外国人から、偽造された在留カードが、見つかるケースもあります。
在留カードが偽造されたものではないか必ず確認ようにしましょう。

万が一、在留カードの確認をせずに雇用してしまった場合、不法就労助長罪に問われ、最大で懲役3年、300万円の罰金が科せられる可能性があります。
外国人労働者を雇用する際は、必ず在留カードを確認するようにしましょう。

外国人雇用状況の届出

外国人労働者の雇入と離職の際には、「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
外国人雇用状況の届出を怠ると30万円以下の罰則が科せられてしまうため、注意が必要です。

外国人建設就労者等現場入場届出書

「外国人建設就労者等現場入場届出書」は、特定活動において、建設業務に従事する外国人労働者が建設現場に入るために必要な届出です。
外国人建設就労者等現場入場届出書と合わせて以下の書類を提出します。

  • パスポート
  • 在留カードまたは外国人登録証明書
  • 受入企業と外国人建設就労者との雇用契約書及び雇用条件書
  • 建設特定技能受入計画認定証または適正監理計画認定証
  • 建設キャリアアップシステムカード(登録が必要な者のみ)

永住者や技能実習を雇入れる際は、外国人建設就労者等現場入場届出書の提出は不要です。

建設業で働くことができる在留資格

建設業の外国人採用のメリットとデメリット、注意点を徹底解説!

建設業で就労することができる在留資格はいくつかあり、活動可能な業務内容が異なります。
以下では、外国人労働者が建設業で就労できる6つの在留資格を紹介します。

業務 期間 採用方法 費用
技能実習 22職33種 最大5年 監理団体を経由 給与+監理団体への入会金等
特定活動32号(外国人建設就労者) 建設業のみ 2021年3月31日迄の予定 ・技能実習生からの移行
・求人広告
・人材紹介会社
給与+監理団体への入会金等
特定技能(1号2号) 18職種 5年 ・技能実習生からの移行
・求人広告
・人材紹介会社
給与+監理団体入会金等
技術・人文知識・国際業務 施工管理、営業、設計、事務等(単純労働不可) 制限なし ・求人広告
・人材紹介会社
給与+人材紹介料等
身分に基づく在留資格(永住者・定住・外国人の配偶者) 制限なし 制限なし ・技能実習生からの移行
・求人広告
・人材紹介会社
給与
資格外活動 - ・制限なし
・1週間の労働時間28時間以内
・求人広告
・人材紹介会社
給与

技能実習

「技能実習」は、「外国人技能実習制度」を利用した生徒が持つ在留資格です。
日本にて日本の技術を修得し、母国へ持ち帰ることで母国の発展に結びつけることを目的としています

特定活動32号(外国人建設就労者)

「特定技能」は、建設業の人手不足を解決させるための在留資格です。
一定の専門性や技術を持った即戦力となる人材をより受け入れる多ために始まり、特定技能1号では最大5年、2号では、期間の制限を受けることなく日本で種弄することができます。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な技術や知識を持った外国人に対し、その技術や知識を活かした業務を行うための在留資格です。
就労制限、滞在期間に制限がなく、長期的に就労することができます。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」在留資格のハードルは高く、従事する業務に関連する専攻で大学または専修学校の卒業、10年以上の実務経験が必要です。

身分に基づく在留資格

「身分に基づく在留資格」とは、永住者や定住者、日本の配偶者、永住者の配偶者が当てはまります。
就労時間、滞在期間に制限がなく、長期的な人材確保ができる在留資格です。

資格外活動

「資格外活動」は、留学生や滞在する家族など、就労を目的とせずに日本に滞在する外国人に対し、在留資格外の活動も許可する制度です。
1週間の労働時間は28時間以内と定められているため、ほとんどの場合がアルバイトとして雇われています。

まとめ

深刻化する建設業の人材不足。
そんな人材不足を解消するために、外国人労働者の受け入れ体制が強化されつつあり、外国人を受入れやすい環境が整っています。
いくつかの注意すべき点を抑え、若く活気のある外国人労働者を雇用することで、利益アップはもちろん、会社全体の士気の向上に繋げることが可能です。
今後の会社の成長のために、外国人の採用を検討してみてはいかがでしょうか?

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