2021.04.01 外国人採用ノウハウ特定技能
特定技能ビザとは?特定技能1号・2号の違いと取得方法
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これまで外国人の方にとって、日本で働くことはハードルが高い状態でした。ただ、新しく設けられた「特定技能ビザ」によって状況は変わりつつあります。結論を述べると、特定技能ビザを取得することで、これまで外国人が従事できなかった業種でも働くことが可能になります。
本記事では、特定技能ビザについて概要や種類別の違い、取得方法について詳細を解説していきます。
特定技能ビザとは
特定技能ビザとは、2019年4月に新設された新しいビザです。日本における人手不足を解消するために、外国の人材を取り入れることを目的に新設されました。
これまで日本が提供していた外国人向け就労ビザでは、学歴要件や仕事の実務経験が問われていたり、単純労働が対象外になっていた点もあり、外国人が日本で働く上で大きな壁となっていました。
特定技能ビザによって、これまでの就労ビザを取得できなかった外国人でもビザを取得しやすくなり、日本で働くチャンスを得やすくなっています。
特定技能ビザの対象となっている特定産業分野は下記の14業種になります。
- 建設業
→土工、左官、屋根ふき、型枠加工など - 造船、舶用工業
→溶接、塗装、機械加工など - 自動車整備業
→自動車点検整備、分解整備など - 航空業
→航空機整備、グランドハンドリングなど - 宿泊業
→接客、フロント、企画、広報など - 介護
→身体介護(訪問系サービスは除く) - ビルクリーニング
→建物内の清掃 - 農業
→耕種農業、畜産農業など - 漁業
→水産動植物の捕獲、漁獲物の処理など - 飲食料品製造業
→飲食料品の製造・加工など - 外食業
→飲食物調理、接客など - 素形材産業
→鋳造、金属プレス加工、溶接、工場板金など - 産業機械製造業
→鋳造、塗装、電気機器組立て、機械検査など - 電子、電気機器関連産業
→機械加工、金属プレス加工、工業包装など
日本国内において、人材不足が深刻な業種が対象となっています。日本における生産人口は年々減少してきており、このまま減少を続けると上記の産業を中心に人材不足がより進む可能性が高いです。
特定技能ビザを設けることで日本国内の人材不足を解消していくことが期待されており、今後対象となる業種が増えていくことも予想されています。
特定技能1号・2号の違い
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。両ビザの違いについて、詳細を確認していきましょう。
特定技能1号とは
特定技能1号は、「相当の知識・経験」を要する仕事に従事したい際に必要となる在留資格になります。ここでいう「相当の知識・経験」とは、仕事の教育・訓練を受けなくても一定の業務を行える水準を指します。
知識・経験の両方を備えている必要はありません。たとえば、技能の知識を証明できる資格を持っていれば、経験がなくても特定技能1号の在留資格に該当します。
特定技能1号の対象業種は、上述した14業種です。
特定技能1号を取得すると、1年・6ヵ月・4ヵ月ごとに更新を行い、最長で5年間在留することが可能です。5年を超えた更新は不可となっているので注意してください。
特定技能1号を取得した外国人の家族は、取得者と一緒に日本に滞在することは原則認められていません。労働力の確保が目的の就労ビザですので、資格取得者以外の日本滞在は認められていないのが実情です。
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定産業分野に対して熟練した技能を要する業務に従事する外国人に対して設けられた在留資格になります。対象業種は特定技能1号よりも少なく、「建設業」と「造船舶用工業」のみが対象となっています。
特定技能2号では在留期間に上限が設けられていません。
3年・1年または半年ごとに更新が必要ですが、更新をクリアできれば日本に永住することも可能です。在留期間に上限がないため、特定技能2号取得者の家族も一緒に日本に住むことが可能です。
また、特定技能2号においては日本語能力水準を試験等で確認する必要はありません。業務を行う上で支障のないレベルの日本語を扱えれば、日本語能力はクリアできます。
特定技能2号は現段階ではまだ設置されておらず、2021年から段階的に試験が行われる予定となっています。
特定技能ビザの取得方法
特定技能ビザを取得するためには、下記の2つのうちいずれかの条件を満たす必要があります。
- 特定技能評価試験で合格する
- 技能実習2号を修了する
それぞれ詳細を見ていきましょう。
特定技能評価試験で合格する
特定技能試験とは、特定技能1号における業種ごとに設けられている試験です。業界団体が求めている基準をもとにして、技能水準・日本語能力の試験が作成されます。
日本語能力の測定では「日本語能力試験」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト」が利用されます。日本語能力試験に関しては「N4以上」、国際交流基金日本語基礎テスト」では「A2レベル以上」が求められます。
ただ、日本能力の試験が課されるのは特定技能1号のみです。特定技能2号に関しては、前述した通り日本語能力の試験が課されることはありません。
技能水準を図るテストは、業界団体ごとに試験が異なってきます。口頭形式の試験もあれば、筆記形式の試験もあるので、対象の業界ごとに確認しておく必要があります。
技能実習2号を修了する
就労ビザを取得せずに日本で働く方法として「技能実習生」として来日する方法があります。
技能実習生には「技能実習1号」と「技能実習2号」の2つの区分に分かれており、このうち「技能実習2号」を修了することで特定技能ビザを取得することが可能です。
技能実習1号は、来日する外国人の技能実習生に付与される在留資格です。技能実習1号取得者が来日して2年目移行になると、技能実習2号を取得できます。
技能実習2号の修了は、所属先の評価に左右されることが多いです。特定分野における技能の習熟度が十分なレベルと判断されれば、技能実習修了となります。
特定技能制度を支える支援機関
特定技能制度では、「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という機関が設けられています。それぞれ、特定技能制度を支える重要な機関です。
特定技能所属機関とは
特定技能所属機関は、特定技能ビザを取得した外国人労働者の受け入れ先企業となります。来日した外国人労働者は、特定技能所属機関と直接契約を行い、業務に従事していきます。
特定技能所属機関は、下記の基準を厳守して外国人労働者と雇用契約を結ばなければなりません。
- 労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
- 支援計画に基づき、適正な支援を行える能力体制がある
- 欠格事由に該当しない
支援計画とは、特定技能外国人の生活全般の支援に関する計画です。職場での生活のみならず、日常生活や社会生活への支援も含まれます。
また、特定技能外国人を雇用した後、下記の書類を適宜提出しなければなりません。
- 特定技能雇用契約に係る届出書
- 支援計画変更に係る届出書
- 支援委託契約に係る届出書
- 受入れ困難に係る届出書
- 受入れ状況に係る届出書
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
- 活動状況に係る届出書
- 支援実施状況に係る届出書
登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能所属機関の代わりに支援計画の作成・実施を行う機関になります。
特定技能外国人の支援では、書類作成などで専門的な知識が必要になるため、特定所属機関側で作成を行うのが困難なケースもあります。このような場合、登録支援機関に依頼することで書類作成を代行してもらうことが可能です。
業界団体や民間法人、社会保険労務士、行政書士などの専門家が登録支援機関として登録することが多いです。
まとめ
特定技能ビザは、外国人労働者を日本の産業で受け入れるために新たに設けられた在留資格です。これまで外国人が就労できなかった業種でも、特定技能ビザによって働けるところが増えてきています。
今後、日本の生産人口の減少によって国内の労働力不足はより顕著になってくると予想されます。特定技能ビザの範囲は今後少しずつ拡大していくかもしれません。
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